(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
当社が、お客さまのご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。
この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
1. 手配旅行契約
- この旅行は、当社が手配する旅行であり、お客さまと手配旅行契約を締結することになります。
- 当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
- 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
- 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、11. 旅行業務取扱料金に記載してあります。
お客さまが依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
2. 旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。
3. 旅行の申込み
- 当社はお客さまのご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込みを所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段により受け付けします。
- 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合
当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
- 当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
4. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件
- 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。
ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
- 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
- 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。
- 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
- お客さまがクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。
5.お申込み条件